遺言書には3つの種類がある!それぞれの特徴や費用について解説

遺言書の種類やそれぞれの特徴、費用を解説します

遺言書にも色々種類があると聞いたが・・・

自分で遺言書をしまっておくのは不安だわ

本記事では遺言書にはどのような種類があるのかについて、それぞれの特徴や費用について解説します。それぞれの特徴や費用を知ることで、いざ遺言書を準備する際に自分はどの形式で遺言書を作成すればよいのかの参考になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

遺言書の3つの種類とは?それぞれの特徴について説明します

遺言書の種類

遺言書の種類

 遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の合計3種類があります。これらとは別に『特別方式』として危急時遺言と隔絶地遺言もありますが、通常は①~③の『普通方式』のうちのいずれかを選択します。また①~③の普通方式の中でも、③秘密証書遺言についてはデメリットが多く(後述します)選択する方はほぼいない状況です。

 では①~③の遺言書に関して、それぞれ詳しくみていきましょう。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言

 皆さんが『遺言書』と聞いて思い浮かべるのは、ほとんどこの自筆証書遺言の形式だと思います。自筆証書遺言は読んで字のごとく、文章を全て自筆する遺言書です。作成した遺言書は自分で保管しておき、亡くなった後に親族がその遺言書を見つけるというような流れです。
 自筆証書遺言の良い点としては、何といっても手軽なことです。遺言書を書いたことを誰にも知られることなく、かつ家に居ながら書くことができます。費用もほぼかからず、紙とペンと印鑑があれば書けてしまいます。
 しかしながら手軽だからこそのデメリットもあります。書いた遺言書を紛失してしまったり、最悪は誰かに破棄されてしまったりというトラブルが発生する可能性があります。また、自筆といえど遺言書としての最低限の形式を備えていなければ遺言書と認められません。日付がなかったり印鑑がなかったりすると、無効となってしまいます
 さらに『自筆』という点もデメリットになる場合があります。近年の民法改正で財産目録についてはワープロなどが認められたとはいえ、財産目録以外は自筆が要件となっているため手が不自由な高齢者の方や、相続内容が複雑な場合などには不向きという点もデメリットと言えるでしょう。

法務局の遺言書保管制度(自筆証書遺言のみの制度)

 自筆証書遺言の特徴を説明しましたが、そのデメリットを解消してくれる制度として、法務局による自筆証書遺言書保管制度というものがあります。
 この制度は法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度であり、自筆証書遺言のデメリットである遺言書の形式の不備による無効や、遺言書の紛失といったトラブルを防ぐことができます。さらにメリットとして家庭裁判所での検認(後述します)が不要となったり、遺言者が死亡した際に法務局から、あらかじめ遺言者が決めた人宛てに遺言書がある旨の連絡をしてもらうこともできます。ちなみにこれは自筆証書遺言のみの制度なので、③秘密証書遺言には使えません。(②公正証書遺言は公証役場に保管されるため、こういった制度はそもそも不要)
 デメリットとして費用がかかるということはありますが、せっかく作成した遺言を実現するためにも、自筆証書遺言を作成した場合にはこの制度を利用することをオススメしています。

②公正証書遺言

公正証書遺言

 公正証書遺言は公証役場の公証人と、証人(2名)の前で作成される遺言書です。そのため信憑性が上がり、死亡後の家庭裁判所の検認(後述します)が不要となります。作成された遺言書は公証役場で原本を保管するので、紛失の恐れはありません。なにより最大のメリットとしては、公証人が作成することで遺言の内容が確実に実行され無効となる可能性が少ないことにあります。
 デメリットとしては、公証役場の手数料がかかることや遺言の内容に関して公証人への説明が必要となること、また戸籍などの書類を収集する必要があることなどが挙げられます。気軽に書ける①自筆証書遺言と比べると、公正証書遺言を作成するには費用や時間もかかるため遺言を残す方への負担は比較的大きくなります。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は内容を秘密にしておきながら存在を明確にできる遺言書です。メリットとしては遺言書の本文をワープロで作成できることぐらいでしょうか。
 デメリットとして①自筆証書遺言のように法務局での保管制度がなく紛失のおそれがあること、②死後に家庭裁判所の検認が必要となること、③公証役場の手数料は発生するが内容に関する保証は無いなどが挙げられ、そういったデメリットの多さから秘密証書遺言を選択する方は極端に少ない状況です。
 それでも秘密証書遺言は、自筆証書遺言ほどの長い文章を書けない方(署名は必要)で、頻繁に内容を修正したいような方(公証人費用を抑えたい方)には適していると言えるでしょう。

3つの遺言書の比較

遺言書の比較

 これまでは3種類の遺言書の特徴をそれぞれ1種類ずつ説明してきましたが、ここで3つの遺言書を比較してみましょう。上記の表にて主な特徴を比較しています。なお、①自筆証書遺言に関しては家庭裁判所の検認(後述します)が必要となっていますが、すでにご説明したとおり、法務局の保管制度を利用すると、検認は不要となります。
 また、②公正証書遺言を作成する場所について基本は公証役場ですが、公証人の出張も可能であり、自宅や病院での作成も可能です(追加手数料が発生)。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちを選ぶ?

ケース1:相続が単純かつ揉める可能性が少ないケース

 例えば『長男に財産を全て相続する』というような、単純な相続であれば自筆証書遺言でも足りると考えます。なお自筆証書遺言の場合、文章を訂正する場合には厳格に修正方法が決められているため、複雑で長い文章にするよりは、なるべく簡潔な文章にすると良いでしょう。
 また全てのケースに共通しますが、遺言者の死後相続人同士で揉めないようにできるだけ生前に根回ししておきたいものです

ケース2:資産が多く、相続させる人が多い場合

 資産が多く、相続が複雑になればなるほど公正証書遺言をオススメします。複雑になるほど遺言書の作成は難しくなり、最悪は無効となってしまう可能性が高くなります。また公正証書遺言を作成するにあたって、保有している不動産や、預貯金、さらには貸金庫等が明確になり、遺言者自身どれぐらいの資産があるのか整理することができます。

【参考】家庭裁判所の『検認』とは

家庭裁判所の検認

 ①自筆証書遺言③秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認が必要となります。
 検認とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言書の存在及び内容を明確にして、検認日における遺言書の現状確認と証拠の保全(偽造・変造防止)する手続きです。検認によって裁判所が遺言書の有効・無効を判断しているわけではありませんので注意が必要です。例えば検認されたからといって、『筆跡が違う』など相続人同士で遺言書の有効・無効に関して争うことは可能です。
 また検認前に遺言書の封を開けてしまうと5万円以下の過料に処されてしまうので、遺言書を見つけた場合は勝手に開けないようにしましょう。

遺言書作成のための費用はどのぐらい?

 ①自筆証書遺言の場合には、ほとんど費用はかかりません。法務局の保管制度を利用する場合には、3,900円が必要となります。自分で保管して紛失してしまうリスクを考慮すると、3,900円は安いと個人的には考えています。
 ②公正証書遺言については、遺言書の内容や相続財産の価格によって手数料が変わってきます。手数料に関して詳しくは公証役場のホームページをご確認下さい。なお公証役場に提出する印鑑証明や戸籍謄本等の費用も発生します。
 ③秘密証書遺言は公証人手数料が一律11,000円です。(2022年8月30日現在)

まとめ

 本記事では3種類の遺言書についてそれぞれの特徴費用について説明してきました。遺言書を作成・準備する際の参考にしていただければと思います。
 なお当事務所でも自筆証書遺言、公正証書遺言に関するサポートをさせて頂いております。特に公正証書遺言の作成については遺言書原案の作成、必要書類の収集や公証人との事前やりとりなど、慣れていないと時間がかかってしまうような手続きに関してサポートさせて頂いております。少しでも遺言書の作成に興味がある場合は是非お気軽にご相談下さい。

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