適格請求書発行事業者への登録完了しました。(インボイス制度)

令和5年10月からのインボイス制度に向け、当事務所も適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録が完了しましたのでご報告いたします。

  • インボイス』とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。※国税庁リーフレットより抜粋
  • インボイス制度』とは、売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。※国税庁リーフレットより抜粋
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