福島県内で農地転用をお考えの皆様を全力でサポートします
田んぼと畑を走り回って育った私にとって、農地はとても身近な存在です。農地に関わる業務を通して、土地が有効に活用され、地域の活性化につながげられるように日々一生懸命取り組んでおります。
当事務所は個人事務所の強みである、下記3つを常に意識し、対応させて頂いております。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
①一人ひとりのご依頼者様に丁寧に寄り添う
②臨機応変にスピーディーな対応
③高度な専門性を持った代表が対応
サポート内容・料金
当事務所での主なサポート内容は下記のとおりです。
- 各市町村の農業委員会との事前協議
- 現場確認
- 許可申請書類・土地利用計画図の作成・提出・補正
- 農業委員会の現地調査への立会
- 許可申請書の受領
- 依頼者への引渡し
その他、各土地改良区での手続きや、非農地証明書の取得、許可取得後の変更申請、完了報告等にも対応しております。(別料金)
そもそも農地転用とは
高齢で農作業が厳しいから、近所の農家に田んぼを売ろうかな
親名義の畑をもらって、そこに家を建てたいな
田んぼを相続したけど、資材置場として利用したいな
知っていましたか?たとえ自分名義の土地であっても、田んぼや畑に勝手に家を建ててはいけないのです。家だけでなく、太陽光発電用のパネルを設置したい場合や、駐車場にしたい場合など、農地以外として利用する場合勝手に進めてはいけません。また、農地のまま他人に譲りたい場合も同様です。農地は『農地法』という法律で守られており、何か変更する場合には事前に許可が必要になります。各市町村にある農業委員会が窓口となり、そこから農地転用許可を得る必要がありますが、いざ自分で手続きをするとなると多くの書類が必要となり、慣れていない方にとってはとても大変です。
当事務所では農地転用許可をメインで取り扱っています。事務所のある福島県中通りだけでなく、浜通り、会津の各地方での申請実績があります。農地転用の許可は、各農業委員会によって必要な書類が変わってくることが多々ありますので、福島県で農地転用が必要な場合には、実績のある当事務所にご相談下さい。
農地法関連の申請実績のある市町村
(2024/8/1現在)
農地転用にも種類があります。『農地法』の条文に基づき、大きく3条、4条、5条許可に分けられます。
3条許可(権利移動)
4条許可(転用)
5条許可(権利+転用)
- 3条許可(権利移動)
-
農地を農地のまま権利移動する場合。なお、この3条許可は農地を農地のまま利用するので、厳密には『農地転用』ではありませんが、便宜上こちらで説明しています。
- 4条許可(転用)
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自分の農地を他の目的に転用する場合。(権利の移動は伴わない場合)
- 5条許可(権利移動+転用)
-
農地を買って(借りて)他の目的に転用する場合。(権利の移動を伴う場合)
なお、その土地の場所によっては、届出だけで転用できたり、逆に原則転用不可の土地だったりする場合があります。当事務所では各案件ごとに、事前確認をしっかりと実施していますので、柔軟に対応させて頂きます。
無断転用(違反転用)の場合の罰則は?
許可を受けずに農地以外の利用をしていて農業委員から指摘された場合は、原則原状回復(農地に戻す)する必要があります。また、これから許可や届出が必要な場合にも、原状回復が命じられます。
また、農地法には以下のように罰則の規定もありますので、無断転用とならないように注意が必要です。
- 個人の場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 法人の場合、行為者に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。その法人に対し1億円以下の罰金
農地転用に必要な書類
農地転用許可申請をする場合には、以下の書類が必要となります。なお、それぞれの案件や農業委員会ごとに多少の違いがありますので、ご自身で農地転用申請をする場合には、まずは管轄の農業委員会へお問い合わせ下さい。
・許可申請書
・事業計画書
・位置図
・案内図(現況図)
・土地利用計画図
・登記簿謄本(土地)
・公図
・見積書
・融資証明書
・候補地一覧表
・候補地の地図
・法人の場合、登記簿、定款、印鑑証明
・その他(地積測量図、建築図面、太陽光関連書類等)