建設業許可関連手続き|福島県

許認可のプロとして、しっかり対応します

 建設業の許可を取得したい

 行政書士セキネ事務所では建設業に関する許認可をメイン業務の一つとしております。書類作成の専門家である行政書士として、お客様に満足して頂けるように日々取り組んでおります。些細なことでも結構ですので、気軽にご相談ください。

サポート内容

建設業許可(新規)

 元請、下請を問わず一定以上の金額の工事を請け負う場合に必要となる許可です。

建設業許可が必要となる場合

  • 1件の請負金額が500万円以上の工事
  • 建築一式の場合、1件の請負金額が1,500万以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事

建設業許可(更新)

 建設業許可の有効期限は5年間です。建設業許可を継続する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の申請が必要となります。更新するには、下記の要件を満たしている必要があります。

更新の要件とは

  • 事業年度毎の決算変更届を提出している
  • 一定の申請事項に変更があった際に変更届を提出している
  • 経営業務の管理責任者専任技術者が在籍している
  • 社会保険に加入している

決算変更届

決算変更届とは、税務署に提出する決算報告書をもとに、事業年度終了後4カ月以内に毎年提出する書類です。提出しない場合には、建設業許可の更新ができなくなります。

その他の変更届

 建設業を営んでいるなかで、許可後に何かしらの変更が発生した場合に提出が必要となる書類です。(下記に一例を示す)

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 建設業法施行令第3条使用人
  • 社会保険の加入状況

 ※その他、商号や、営業所、資本金が変更となった場合なども届け出が必要です。

建設業関連のサポートはおまかせください

当事務所では、ご依頼者様に代わり建設業関連の申請に関する書類の作成・申請を代行いたします。個人事務所の強みをである、下記3つを常に意識し、対応させて頂きます。

①一人ひとりのご依頼者様に丁寧に寄り添う
②臨機応変にスピーディーな対応
③高度な専門性