本記事では、古物商許可に関する基本的な事項をまとめておりますので、これから許可の取得を検討している場合には、是非最後までご一読お願いします。
なお、当事務所でも古物商許可申請のサポートをしていますので、ご不明な点があれば是非ご相談下さい。初回の相談は無料となっております。
古物商とは
古物を売買もしくは交換、又は委託を受けて売買もしくは交換する営業のことです。
古物とは?
一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこのいずれかの物品に幾分の手入れ(修理)をしたもの。
ここでいう『使用』とは、本来の目的で使うことをいい、例えば衣類であれば「着用」すること、自動車であれば「運行の用に供する」ことをいいます。
古物商許可対象外の営業
下記の営業は古物商の対象外となります。
- 無償で引き取った物品の販売
- 自分が使用していた物品の販売
- 過去に自分が販売した物品を買い戻すだけの営業 等
なぜ古物商には許可が必要なのか
古物商を営むには古物営業法を遵守する必要があり、その目的は以下のとおりです。
- 盗品等の売買の防止⇒犯罪を防止するため
- 速やかな発見を図る⇒被害を迅速に回復するため
違反するとどうなる?
古物営業法に違反した場合には最大で以下の罰則があります。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
古物商許可の申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、管轄する都道府県公安委員会から許可を受けます。
欠格要件(人的要件)
以下の欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処され、又は古物営業法31条に規定する罪、若しくは財産犯罪等を犯して罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる理由がある者
- 暴力団対策法の規定による命令や指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可取り消しから起算して5年を経過しないもの
- 古物営業の許可取り消しをする日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定める者
- 未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある者
- 法人役員で①~⑧のいずれかに該当する者があるもの
警察署に納める登録手数料はいくら?
- 申請手数料・・・19,000円※行政書士への報酬含まない
- 変更時の手数料・・・1,500円※行政書士への報酬含まない
その他、県防犯協会連合会にて下記についても作成代行を行っているため、必要に応じて依頼が可能です。
- 標識作成・・・約3,000円
- 行商従業者証・・・2,300円
古物商を営業するための主なルール
- 標識は営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
- ホームページを利用して取引する場合には、ホームページ上に①氏名又は名称②○○公安委員会③許可証番号を表示しなければなりません。
- 営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。
- 運転免許証等により、相手の身分を確認しなければなりません。
- 取引の都度、内容を帳簿で記録し、3年間営業所に保存しなければなりません。
- 取引相手から許可証の提示を求められた場合には提示しなければなりません。
- 自分の名義で他人に古物商を営ませることはできません。
- 18歳未満の者ではないことの確認を実施しなければなりません。(福島県の条例より)
- 申請内容に変更がある場合には、変更申請書を提出しなければなりません。
身分確認・帳簿保存が免除されるケース
以下の場合には、身分確認及び帳簿等への記録が免除されます。
- 対価総額が1万円未満の場合※1
- 自分が売却した物品を、売却した相手から買い戻す場合
- 古物を売却する場合※2
※1 自動二輪、原付、ゲームソフト、CD、DVD、書籍等は、1万円未満でも免除されません。
※2 美術品、時計・宝飾品、自動車、自動二輪、原付の売却の際は、帳簿への記録義務があります。
古物商許可の書類作成対応します
当事務所は、福島県の矢吹町にあります。特に白河警察署、須賀川警察署、石川警察署など県南を中心に県内の古物商申請に対応しております。無料相談も実施していますので、古物商許可の取得を検討している場合には、お気軽にご連絡下さい。
なお、以下の記事に福島県の各警察署管轄を一覧にしておりますので参考にして下さい。