建設業許可の取得の目安金額として、『500万円』というのを良く耳にすると思います。皆さんはこの500万円という金額が、具体的に何の金額か分かりますか?
本記事では建設業法をもとに、500万円が何の金額なのか?そして500万円にはどういった費用までが含まれるのか?について詳しく解説していますので是非最後までお読みください。
建設業許可が必要な場合とは?500万円について詳しく解説
(建設業の許可)
建設業法から引用
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
上記の通り、『軽微な建設工事のみを請け負う』場合には、そもそも建設業許可が不要となります。そしてその『軽微な建設工事』に500万円が出てくるのです。
軽微な建設工事とは・・・
- 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税関係含む)
- ①で木造住宅の場合には、請負代金に関わらず延べ面積が150㎡未満の工事
- ①②以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税関係含む)
お分かり頂けただろうか。③に『500万円未満』の記載がありますね。
要するに、建築一式工事以外の工事において、1件の請負代金が500万円未満の場合には建設業許可は不要であり、逆に500万円以上の場合には建設業許可が必要ということです。
『500万円』の注意点3つ
ジャスト500万円は建設業許可が必要
上記にも記載したとおり、請負代金が500万円未満の場合には建設業許可が不要ということは、ジャスト500万円であれば、建設業許可が必要な工事となります。
ジャストで思い出しましたが、ジャスコはイオンになってしまいましたね。
500万円には消費税も含む
こちらも既に記載してありますが、500万円は消費税関係(消費税+地方消費税)についても含んだ金額となります。例えば480万円(税抜き)の工事であれば、税込みで528万円となるため、建設業許可が必要となります。
500万円には資材代も含まれる
請負代金500万円には資材の代金も含まれます。例えば請負代金が450万円(税込み)だとしても、発注者から資材の現物として100万円分の提供があれば、それも請負代金に含まれますので、合計550万円となり建設業許可が必要な工事となります。
まとめ
本記事では、建設業許可でよく耳にする『500万円』に絞って解説しました。軽微な工事かどうか(建設業許可が必要かどうか)判断するにあたり、大変重要な金額となりますので、今回の記事の内容についてはしっかり覚えておくようにしましょう。
(ちなみに私にとっての500万円は、軽微どころか警備が必要な大金です・・・。)