特定建設業許可と一般建設業許可って何が違うんだっぺ?
本記事では建設業許可における『特定建設業許可』と『一般建設業許可』の違いについて解説します。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは
元請として請け負う工事における下請契約の金額で区分される
特定と一般、2つの建設業許可の違いとしては上記の表現となりますが、少し分かりづらいと思いますので、表や例を挙げて下記で詳しく説明していきます。
項目 | 特定建設業許可 | 一般建設業許可 |
---|---|---|
発注者から直接(元請として) 請け負う1件の工事における 下請契約の金額(総額) | 4,000万円以上 (建築一式工事は6,000万円) | 4,000万円未満 ※軽微な建設工事のみで営業する場合を除く |
上記の表のとおり、発注者から直接(元請として)請け負う1件の工事において、下請け業者と締結する契約(下請けに出す)の総額が4,000万円以上となる場合には特定建設業許可が必要となります。
『元請として』なので、『下請』として工事を請け負う場合には、たとえ4,000万円以上の工事代金だとしても、一般建設業許可があれば問題ありません。また、下請け業者との契約を4,000万円未満にできる場合には、元請として請け負う工事の金額が4,000万円以上でも、一般建設業許可で足ります。分かりやすいように、条件別に4つのパターンを例示しておきます。
例
- 発注者から元請として1億円の工事を受注し、5,000万円の工事を下請け(A社)に出す場合→特定
- 発注者から元請として1億円の工事を受注し、下請(A社)に3,000万円、下請(B社)に2,000万円の工事を出す場合→特定
- 発注者から元請として1億円の工事を受注し、自社で全て施工する場合→一般
- 発注者から元請として1億円の工事を受注し、下請に合計3,000万円の工事を出す場合→一般
※軽微な建設工事のみの営業であれば、そもそも建設業許可は不要です。詳しくは下記の記事をご確認ください。
4,000万円に含まれるもの、含まれないもの
消費税は含まれる!
消費税(及び地方消費税)は下請代金である4,000万円に含まれます。
元請からの提供資材の価格は含まれない!
元請業者から下請業者に建築資材・材料等が提供される場合があると思いますが、それらの金額は下請代金である4,000万円には含まれません。
建設工事に該当しないものは含まれない!
当たり前ですが、そもそも建設工事に該当しない下記のようなものは、下請け代金には含まれません。
- 船舶等、土地に定着しないものの建造
- 警備業者との委託
- 道路・河川の清掃 等
まとめ
本記事では特定建設業許可と、一般建設業許可の違いについて解説しました。なお、特定建設業の許可を取得する場合には、一般建設業許可よりも要件が厳しく設定されている項目があります。一般建設業許可でさえ多くの要件・書類が必要となりますので、建設業許可の取得をお考えの際には、行政書士等の専門家に相談してみることをオススメします。